大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1969 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人大島正義の上告趣意第一点及び第二点について。

所論は刑訴四〇五条に定めた適法な上告理由にあたらない。(控訴裁判所は控訴

趣意書に包含されていないところの、答弁書において新になされた主張に対して判

断を示す必要はない。)

同第三点について。

刑の執行猶予の言渡をなすか否かは事実審裁判所の自由裁量に委ねられているこ

と、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第二九六号同年一〇月六日大法廷判決)の

示すとおりであるから、原判決には判例違反の違法なく、論旨は採用できない。

被告人の上告趣意書は期限後提出されたものであるからこれに対する判断を示さ

ない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二八年八月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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